大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和29年(ラ)145号 決定

案ずるに、競売法による不動産競売事件につき同法に規定がない場合においては民事訴訟法の強制競売に関する規定を準用すべきであるから、不動産競売手続開始決定に対し不服の点があるときは、民事訴訟法第五百四十四条の規定により先ず異議の申立をなし、右申立に関する裁判があつた後にこれに対し同法第五百五十八条の規定により抗告をなすべきであつて、不動産競売手続開始決定に対し直に抗告をなすことは許されないものというべきである。しからば本件抗告は不適法たるを免れないから主文のとおり決定をする。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!