大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和29年(ラ)542号 決定

然しながら、競売法による不動産競売申立事件の競売手続開始決定に対して不服のある利害関係人は民事訴訟法第五百四十四条の規定によつて異議を申立てることができるが、その利害関係人は競売法第二十七条第三項に列挙された者に限ると解するを相当とするところ、抗告人は右に該当しないことが明かである。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!