大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ラ)89号 決定

然しながら、民事訴訟法第六百二十五条にいわゆる譲渡命令は執行裁判所の執行行為たる裁判で、強制執行の方法に過ぎないから、右譲渡命令に対しては先ず同法第五百四十四条により執行裁判所に異議の申立をなし、これに対する同裁判所の裁判に対し同法第五百五十八条による即時抗告を申立つべきであり、又その強制執行手続の終了後にあつては右異議、抗告の方法によることができないから、訴その他の方法により執行の無効を主張する外はないものといわなければならない。

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