大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(う)2014号 判決

被告人 相馬正治

〔抄 録〕

弁護人の控訴趣意第一点について。

原判決は、被告人の判示所為に対しそれぞれ該当の罰条を掲げ、その刑名中適用すべき刑を選択した上「右各所為は心神耗弱中の所為であるから同法(刑法)第三十九条第二項によりそれぞれ法定の減軽をなし」と判示している。そして所論の刑法第六十八条の規定は、法律上刑を軽減する場合の刑期範囲を定めた総則規定であるから、原判決の右判示は同条(第三号)によつて右刑の減軽をしたものであることは判文上明らかである。有罪判決の理由として法令の適用を示すに当り、加減例の如き刑法の総則規定は判文上これを適用したことが明かであれば、必ずしも右法条を明確に表示する必要はないと解すべきであるから、原判決の法令の適用には所論のような違法はなく論旨は理由がない。

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