東京高等裁判所 昭和30年(ネ)1082号・昭30年(ネ)1695号 判決
なお控訴人種田は「甲第六号証は野口より被控訴人に対する借地権譲渡の意思表示として無効であり、これを証拠として被控訴人を正当借地権者と誤認してした法律行為は無効である」旨の中間確認の訴を提起すると主張するが、控訴人種田は本件においてすでに被控訴人の所有権の取得を認めており、右主張にかかる事項は本案判決と先決関係にあるものといい得ないから、かかる中間確認の訴は不適法として却下すべきである。
(藤江 原宸 浅沼)
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なお控訴人種田は「甲第六号証は野口より被控訴人に対する借地権譲渡の意思表示として無効であり、これを証拠として被控訴人を正当借地権者と誤認してした法律行為は無効である」旨の中間確認の訴を提起すると主張するが、控訴人種田は本件においてすでに被控訴人の所有権の取得を認めており、右主張にかかる事項は本案判決と先決関係にあるものといい得ないから、かかる中間確認の訴は不適法として却下すべきである。
(藤江 原宸 浅沼)