大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(ネ)2425号 判決

右賃貸借につき神社本庁の承認のなかつたことを否定するに由ないが、右甲第二十七号証と前認定の事実によれば、昭和二十年九月から昭和二十六年四月までの間においては、前記烏森神社においては、その土地の賃貸借につき神社本庁の承認を得べきことを知らず、従つていずれもかような手続を経ることなく土地を賃貸し、これを有効なものとして地代を領収し、賃借人に土地を使用せしめて来たことが認められ、被控訴人との前記賃貸借においても、神社本庁の承認のないことをもつてその効力が争われたことなく、一応有効のものとして取り扱われて来たことが明らかであるので、いやしくもこの関係が前記土地の買い受け人である訴外梅沢文彦において、これを承継する趣旨の下に右土地を譲り受けた後においては、同人との間にあつては有効な賃貸借関係が成立していることを否定し得ないので、被控訴人主張の賃借権は、結局その疎明あるものというべく、この点の控訴人主張は採用し難い。

(岡咲 伊藤 脇屋)

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