東京高等裁判所 昭和30年(ラク)260号 決定
然しながら、最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られ、民事々件については、民事訴訟法第四百十九条の二に定められているように、下級裁判所の決定及び命令に対しては、其の裁判に憲法の解釈の誤りがあること其の他憲法の違背があることを理由とするときに限り特に抗告をすることができるだけである。従つて本件の如く、高等裁判所の裁判長がなした上告状却下の命令に対しては民事訴訟法第二百二十八条第三項による即時抗告をなすことは許されないものといわなければならない。