大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(ラ)363号 決定

建物収去土地明渡の和解調書の強制執行については和解調書作成当時その建物が特定している必要はあるが、その建物が和解調書作成当時現存していなくて、将来建てられるものであつても、建てられることが確実でその構造坪数等で特定していれば債務者はその建物についてたんに建物収去土地明渡の契約上の債務を負うに止まるばかりではなく右和解調書を債務名義として、右建物を収去して土地を明渡す強制執行を受けなければならないと解するを相当とする。

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