大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(ラ)80号・昭30年(ラ)83号 決定

抵当権設定後に抵当不動産について所有権地上権又は永小作権を取得した第三者があるときは、抵当権者はまずこれら第三取得者に抵当権を実行しようとする旨の通知をなした上(民法第三百八十一条)、民法第三百八十二条所定の期間内に第三取得者から債務の弁済又は滌除の通知を受けないときに、始めて競売の申立をなしうる(同法第三百八十七条)のであつて、抵当権者が右の通知をなさず又は右の通知をしても民法第三百八十二条所定の期間経過を待たないで競売の申立をなしたときは、右申立は違法として却下を免れない。そうして民法第三百八十一条にいわゆる第三取得者とは仮登記権利者も含むものと解するのを相当とする。蓋し仮登記権利者は後日本登記をなすときは仮登記の日に遡つて本登記があつたと同一の効力を生ずるものであるから、仮登記権利者にも抵当権実行の通知をして滌除の機会を与うべきであるからである。

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