大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(う)717号 判決

被告人 小島マツヨ

K弁護人の控訴趣意第一点について

しかし本件起訴状記載の公訴事実と原審判決書理由の部の罪となるべき事実の記載とは実質的には全く同一であり単に後者においては染○ひ○子に関する部分と秋○○シ子に関する部分を書きわけたに過ぎないこと明らかである。

そして児童福祉法第三十四条第一項第六号の罪は各児童ごとに成立するものと解すべきであるから多数の児童に淫行させた場合には併合罪として処断すべきは当然である。従つて原審には所論の如く法令の適用を誤つた違法はないから論旨は理由がない。

(裁判長判事 中村光三 判事 脇田忠 判事 鈴木重光)

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