大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(を)1号・昭23年(を)4444号 判決

被告人 辺田市治

〔抄 録〕

なお本件は被告人に対する起訴状が滅失しているのであるが、本件記録編綴の本件についての第一審判決謄本、及び差し戻し前の第二審判決謄本、第一審担当検事井出廉三作成名義の証明書及び当審における証人井出廉三、同多賀谷恵司、同秋山秀夫の各公判供述、証人君和田保蔵に対する訊問調書の記載等を綜合すれば、本件につき昭和二三年六月二六日傷害致死被告事件として公訴が提起され且つその犯罪事実は第一審判決認定事実と同一であつたことを認めうるのである。しからば起訴状は滅失していても適法な公訴の提起のあつたことが認められるから、本件公訴の提起は有効であつて公訴棄却の判決を為すべきものではないと認める。

(久礼田 武田 石井文)

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