東京高等裁判所 昭和31年(ナ)12号 判決 1957年3月28日
原告 柿沼繁幾 外八名
被告 栃木県選挙管理委員会
補助参考人 八木沢善吉
主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は全部原告らの負担とする。
事実
原告ら訴訟代理人は、「昭和三十一年四月二十日執行された今市市長選挙において、その選挙の効力に関し申し立てられた異議申立を却下する旨の今市市選挙管理委員会の決定に対する訴願に対し、被告が同年九月十四日附をもつてなした訴願棄却の裁決を取り消す。右選挙を無効とする。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、
「一、原告らは、昭和三十一年四月二十日執行された今市市の市長選挙において選挙人であつた。
右選挙においては、朝倉武夫(無所属)、八木沢善吉(自由民主党)の両名が立候補し、選挙が行われたが、今市市選挙管理委員会は、開票の結果、八木沢善吉は一〇、三〇八票、朝倉武夫は九、一〇二票の有効投票を得たとして、八木沢善吉を当選人と定めその旨告示した。
二、しかしながら、右選挙には、次のような選挙の規定の違反があつた。
(一) 八木沢善吉は、右選挙期日の前日である昭和三十一年四月十九日に選挙運動に使用するポスターとして、「市長に八木沢(又は、やぎさわ、ヤギサワ)を、自民党今市支部」と墨書したもの百四十枚を作成し、これに検印を求めるため今市市選挙管理委員会に提出したところ、同委員会は、これに正規の検印をして交付した。そのため右ポスターは同日正午頃から市内の繁華街を中心とする重要地点にくまなく掲示され相当長時間放置されていた。その中でも、今市旧市街で往来はげしく人目についた場所は次のとおりである。
春日町一ノ一七四 吉原徳造宅
相生町六三九 阿部写真館
同町同番地 藪定そば屋
朝日町一六一 東武鉄道ガード下
清住町六三一 桜井美粧院
瀬川一五八 みなとや呉服店前電柱
小倉町東部七四八 二宮神社前
東郷町七一二 神原蹄鉄店
七本桜 諏訪宅
東郷町 ミヨシ飲食店
平町一二〇 伊原松三郎宅
宮元町一一二七 加藤炭屋前の塀
東町七九五 湯沢菓子店
右ポスターは、選挙の規定に違反するものである。すなわち、八木沢善吉が選挙運動に使用できる法定数五百枚のポスターは既に今市市選挙管理委員会の検印を受けて掲示をすませていた。政党のポスターならば、掲示責任者及び印刷者の氏名住所を記載しなければならず、かつ特定の候補者の氏名を記載してはならないのであるから、右ポスターは一見違反ポスターであることが明瞭であるにも拘らず、今市市選挙管理委員会は、あえてこれに検印したのである。
(二) 今市市選挙管理委員会委員長は、今市市助役が兼務しており、朝倉武夫候補に対しては無検印のポスターが今市病院内部に掲示されてあつたとして直ちに撤去を命じながら、八木沢善吉候補に対しては同様無検印ポスターが他の病院内部に掲示されているのを知りながら、これを選挙当日まで放置しておくなどの偏頗の取扱をした。
三、以上の選挙の規定の違反は、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあつた場合に該当する。
わが国の選挙の実状を見るに、候補者の主義政策等を判断して投票するという様なことは、極く一部の知識階級に限られ、大多数は因縁情実等に左右されている。従つて候補者の姓名を記載したポスター等の選挙に及ぼす影響は非常に強いのである。特に本件ポスターの掲示されたのは選挙の前日である。選挙日の近くになれば、ポスターははがされて少なくなるのが普通であり、そのような時に、非常に人目につく本件ポスターが繁華街にはりめぐらされ、相当長時間掲示されていたのである。今市市選挙管理委員会の職員がポスターをはがすために廻つたという順路に従つて距離を計ると約十キロメートルあつたから、その間を自転車で走つたとしても、ポスターを見つけて自転車を下りて、これをはがすという動作を続けて十キロメートルの距離を廻るに要した時間を考えると、右ポスターが相当長時間掲示されていたことは明らかである。朝倉武夫は、合併前の旧今市町の町民には、その名は知られていたろうが、合併により今市市に編入された旧大沢村、旧豊岡村、旧落合村、旧篠井村の一部の住民にはその名は知られておらず、同人は、何らの事前運動をしないで退職し、退職後幾日もたたない間に市長選挙に立候補したのであるから、市長候補者としての同人の名前は有権者に滲透していなかつたのである。だから、本件違反ポスターが選挙の結果に重大な影響を与えたことは明らかである。しかのみならず、朝倉候補の選挙事務所においては、右ポスターに対する対策のため混乱し、最も重要な最後の追込戦にあたつて一時選挙運動を停止する状況となつた。これらが相まつて、選挙直前両候補は互格と見られていたのに、開票の結果は千二百票余の大差ができたのである。
以上の諸点から考えて、今市市選挙管理委員会の右選挙法規違反の所為は選挙の結果に異動を及ぼすおそれが多大であつたというべきである。
四、原告らは、以上の理由により本件選挙は無効であるとして、法定期間内に今市市選挙管理委員会に異議の申立をなし、異議棄却の決定を受けた後、さらに、被告に対して訴願をしたところ、昭和三十一年九月十四日附訴願棄却の裁決がなされ、該裁決書は翌九月十五日原告らに送達された。
よつて、原告らは、ここに本訴を提起し、右訴願裁決を取消のうえ本件選挙を無効とする旨の判決を求める。」
と述べた。(証拠省略)
被告訴訟代理人は、主文第一、二項同旨の判決を求め、答弁として、
「一、請求原因一記載の事実は、これを認める。
二、同二記載の事実中、今市市選挙管理委員会委員長は今市市助役を兼ねていることは認めるが、その余の原告ら主張事実はすべてこれを否認する。もつとも、
(一) 自由民主党今市支部において、昭和三十一年四月十九日午後零時二十分頃六十枚、同三十分頃八十枚計百四十枚の政治活動用ポスターの検印を今市市選挙管理委員会に申し出で、同委員会は、該ポスターが公職選挙法第二百一条の八において準用する同法第二百一条の五第一項第四号の規定に該当するものとして、同法第二百一条の十第四項の規定により、これに所要の検印をし、自由民主党今市支部においては、当該ポスターを同日午後零時三十分頃から長くて一時間程度掲示した事実はある。掲示の場所は、主として今市市内の一部の区域であつて、しかも最も繁華な地区である日光街道以外の区域であつて、(1)国鉄日光線今市駅前から日光街道に至る間の道路、(2)木村屋旅館前三叉路から今市市役所前通に至るまでの間の道路、(3)今市市役所前通中、国鉄日光線踏切から日光街道に至る間の道路、(4)大室街道中、今市中学校前から日光街道に至る間の道路、(5)大室街道から東武鉄道下今市駅に至る間の道路、(6)大室街道山川靴店前十字路から如来寺前十字路に至る間の道路、(7)如来寺前から日光街道に至る間の道路、(8)日光街道山中自動車修理工場前三叉路から大室街道山川靴店前十字路に至る間の道路である。これらのポスターに、原告ら主張の文字が墨書されていたことは認める。しかし選挙管理委員会が公職選挙法第二百一条の十、第四項の規定により政治活動用ポスターに検印をする際には、そのポスターの形式的審査権があるに過ぎず、その記載内容についての実質的審査権はないのであるから、今市市選挙管理委員会が右の様な政治活動用ポスターに検印をしたことは違法でない。すなわち、今市市選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第百二十九条の四の規定に基き「市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規則」を制定し、自由民主党においては右規定により検印票の交付を受け、その上でその検印票を今市市選挙管理委員会に提出して当該ポスターの検印の申出をした。そこで、今市市選挙管理委員会は、本件ポスターが公職選挙法第二百一条の八において準用する同法第二百一条の五、第一項第四号に定められた規格及び枚数が違法でないことを確認した上これに検印したのである。
(二) 今市市選挙管理委員会が、無検印のポスターについて偏頗な取扱をしたことはない。今市市選挙管理委員会は、違法に掲示された選挙運動用の文書図画については、今市警察署からの撤去要請に基き、関係者に口頭で撤去の命令を伝えたことがあり、各候補者及びその選挙運動員から通報があつたときは、関係者に通報のあつたことを口頭で伝えた。選挙管理委員会は、選挙運動に関する違法な文書図画の掲示については、公職選挙法第百四十七条第一項の規定によりこれを撤去させることはできるのであるが、特別の場合を除いては、行政代執行法の規定により自ら撤去することはできないので、今市市選挙管理委員会は、その撤去の命令をしたのみで、その結果については一々これを確認しなかつたのである。思うに、公職選挙法第百四十七条第一項の規定は、違反文書図画の撤去について、選挙管理委員会から撤去の命令を受けた者は、直ちにその命令を履行しなければならないという法意と解されるのであつて、繁忙を極める選挙事務の執行中において、選挙管理委員会が、その命令が履行されたかどうかを一々確認するということは、事実上極めて困難であるか又は不可能に等しいことである。よつて撤去命令を履行しないで放置された違反文書図画があつたとしても、それは選挙の管理執行に違反があつたということにはならず、選挙運動の取締規定に触れるかどうかということであつて、それが直ちに偏頗な取扱をしたということにはならない。
三、仮に、今市市選挙管理委員会が本件ポスターに検印をしたことが選挙の規定に違反したものであるとしても、このことが選挙の結果に異動を及ぼし、又は及ぼす虞があつたということはない。すなわち、自由民主党今市支部においては、昭和三十一年四月十九日午後零時三十分頃から当該ポスターの掲示に着手したが、午後一時前に今市市選挙管理委員会から撤去の通告を受け、直ちに掲示を中止するとともに掲示したポスターの撤去に着手したのであつて、この間に掲示したポスターの枚数は、六十枚ないし七十枚であり、その掲示時間は、長くても一時間程度のものである。しかして今市市内の繁華街の殆んどすべての者は、当該ポスターが掲示されたことを確認していない。その掲示されたことを確認している極めて少数の者も当該ポスターは掲示後直ちに撤去されたか、又は極めて短時間位しか掲示されなかつたと述べている。
なお、今市市選挙管理委員会は、自由民主党今市支部に対して当該ポスターの撤去を通告すると共に、職員を派遣して、当該ポスターの撤去にあたらしめたが、右職員は同日午後一時十分頃までの間に、五十五枚のポスターを撤去し、自由民主党今市支部の事務所からは未掲示のポスターを合せて五十四枚を提出させ、計百九枚のポスターを回収した。その他、掲示中に今市警察署の警察官が任意に提出させたものが一枚、原告らが本件に関する告訴状に添附したものが五枚、原告らの異議申立書に添附したものが三枚、自由民主党今市支部において未掲示のまま焼却したものが約十枚、原告らが保管していたと認められるものが七枚ないし八枚あり、計百三十五枚ないし百三十六枚のポスターは、掲示されなかつたか、掲示された後撤去されたものであり、残余の五枚ないし四枚のみが掲示された後何人かによつて撤去されたものと認められる。
本件選挙における候補者については、選挙期日の告示前から多数の選挙人に知られており、早くから新聞紙上に報道されている。候補者八木沢善吉は、昭和二十二年四月今市町議会議員に当選し、その任期中、同議会の議長の職にあり、昭和二十六年四月上都賀郡選挙区(現在の今市市の区域はこれに属する)において、栃木県議会議員に当選した外、今次の選挙により、今市市長に就任するまで、同市内において大きく製材業を経営していた者である。候補者朝倉武夫は、昭和十八年三月以来今市市に居住している者で、昭和三十一年三月まで、今市町立今市国民学校長、今市町立今市小学校長、及び今市市立今市小学校長として引き続き十三年間その職にあつた者である。従つて選挙人の中には、両候補者と面識のある者は相当に多く、さらに選挙運動期間中、街頭演説等が活溌に行われた事実があるから、両候補者の人格、識見等については、当該ポスターが掲示された四月十九日には広く熟知されていたのである。
さらに、本件選挙の開票の結果は、選挙録によれば、
投票総数 一九、六九六票
内有効投票 一九、四一〇票
無効投票 二八六票
八木沢善吉得票 一〇、三〇八票
朝倉武夫得票 九、一〇二票
で、両候補者の得票数の差は、一、二〇六票で、投票総数の六パーセント強を占めている。よつて当該ポスターが、投票の前日、市内の極めて一部の区域に短時間しかも少数掲示されたことは、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある程度に至つておらない。このことは、極めて少数の当該ポスターが撤去洩れになつていたとしても同様である。
四、請求原因四記載の事実は認める。」
と述べた。(証拠省略)
補助参加人八木沢善吉訴訟代理人は、「参加人は、昭和三十一年四月二十日執行された今市市長の選挙に立候補し、当選した者である。よつて本件訴訟の結果は、参加人に重大な利害関係があるから、被告を補助するため参加するものである。」と述べた。(証拠省略)
理由
一、原告らが昭和三十一年四月二十日執行された今市市長選挙において選挙人であつたこと、右選挙において、朝倉武夫は無所属、八木沢善吉は自由民主党に属するものとして立候補し、開票の結果、今市市選挙管理委員会は、八木沢善吉は一〇、三〇八票、朝倉武夫は九、一〇二票の有効投票を得たとして、八木沢善吉を当選人と定めその旨告示したことは、いずれも当事者間に争のないところである。
二、ところで、原告らは、右選挙の管理執行の任にあたつた今市市選挙管理委員会に選挙の規定違反の所為がある、と主張するので、まず、原告ら主張のポスター掲示に関する選挙の規定の違反について判断するに、本件係争のポスターであることにつき争のない甲第五、第六号証、証人須藤徳、八木沢勝栄、湯沢和美、野中延正、明慶亘、大島光夫の各証言並びに検証の結果を綜合すれば、自由民主党今市支部青年部員として、同支部の活動に従事していた須藤徳は、選挙法規を研究した上、昭和三十一年四月十九日自由民主党今市支部として公職選挙法第二百一条の八において準用する同法第二百一条の五第一項但書の規定の適用を受ける政治団体であることの確認を受ける申請をなし、今市市選挙管理委員会からその旨の確認書並びにポスター検印票の交付を受けた後、北村喜一郎らをして「市長に八木沢を自民党今市支部」、「市長ニヤギサワ自民党今市支部」、「市長にやぎさわ自民党今市支部」と墨書せしめたポスター百四十枚を作成し、これを六十枚と八十枚とに分けて同日午後零時二十分頃及び午後零時三十分頃の二度に今市市選挙管理委員会に提出して検印を求めしめたところ、同委員会書記長大島光夫は、同委員会松原書記及び高倉書記に命じて検印せしめた上これを返還したので、右須藤徳は、八木沢勝栄、湯沢和美、野中延正らに依頼して、これを同日午後零時三十分頃から今市市内の
(1) 平町百二十番地伊原松三郎方の道路に面する羽目板、
(2) 平町百二十二番地村上靴店戸袋、
(3) 仲町三百七十九番地粂谷晃栄方板塀、
(4) 東町七百九十五番地湯沢菓子店ガラス戸、
(5) 東町七百九十七番地神原蹄鉄店、
(6) 七本桜、諏訪宅の竹垣、
(7) 宮元町千百二十七番地加藤薪炭店向側板戸、
(8) 小倉町東部七百四十八番地二宮神社前板塀、
(9) 東郷町七百十二番地神山建具店板壁並びに窓ガラス、
(10) 相生町六百三十九番地藪定そば店羽目板、同番地阿部写真館板壁、
(11) 清住町六百三十一番地桜井美粧院板壁、
(12) 春日町一丁目百七十四番地吉原徳造方板壁、
(13) 東武鉄道日光線ガード下、
(14) 瀬川百五十八番地湊屋呉服店前電柱、
などに、一枚ないし数枚貼布せしめたことが認められる。
次に前記証人明慶亘、大島光夫、須藤徳の各証言の一部(後記信用しない部分を除く)、証人松原卯吉、星野喬の証言の一部(後記信用しない部分を除く)、証人田崎権兵、石塚繁、柏渕重次、加藤一二、薄井春夫の各証言、原告吉原徳、神山茂一郎、福田正直信各本人尋問の結果を綜合すれば、今市市選挙管理委員会書記長大島光夫は、本件ポスターに検印交付した後、同日午後零時四十分頃から朝倉候補の関係者である薄井春夫からは電話で、同じく関係者である砂川松寿は来訪して、本件ポスターは違反ではないかとの申入があり、さらに今市警察署捜査係長田崎権兵からも本件ポスターについて連絡があり、検討した結果違反であるとの結論に達したが、今市市選挙管理委員会委員長明慶亘が外出中であつたので、同人の帰庁を待ち、同人と相談の上、同日午後二時頃自由民主党今市支部に本件ポスターの撤去方を命ずると共に、同委員会書記松原卯吉、星野喬に本件ポスターの撤去方を命じた結果、同日午後三時頃までの間に右松原卯吉らをして撤去せしめたもの五十五枚、自由民主党今市支部から提出せしめたもの五十四枚合計百九枚を同委員会委員長明慶亘に提出し、同人はこれを今市警察署に提出したこと、残余の三十一枚中、前記(6)七本桜、諏訪宅竹垣に貼られた分一枚は撤去もれとなり、その余は朝倉候補関係者において撤去したか(証人薄井春夫は朝倉事務所で本件ポスター十二、三枚を見たと証言している。)、自由民主党今市支部において焼却したか(証人須藤徳は同日夜十枚ほどの未掲示ポスターを発見してこれを焼却したと証言している。)のいずれかであると認められる。証人明慶亘、大島光夫、須藤徳、松原卯吉、星野喬の各証言中右認定に反する部分は信用しない。その他右認定を覆すに足る証拠はない。
右認定事実によれば、右認定のポスター百四十枚中、内五十五枚は、少くとも昭和三十一年四月十九日午後零時三十分頃から一時間三十分ないし二時間三十分、前記(1)ないし(14)掲記の場所(但し(6)を除く)その他に掲示せられたこと、内(6)の場所に掲示せられた一枚は、少くとも同夜おそくまで撤去せられなかつたこと、内十二、三枚は、掲示後間もなく朝倉候補関係者によつて撤去せられたこと、内五十四枚は自由民主党今市支部の手によつて掲示せられた後撤去せられたか、掲示せられるに至らなかつたものであることが認められ、
被告は、今市市選挙管理委員会が右ポスターに検印をしたことは違法でないと主張する。しかしながら、都道府県及び市町村の選挙管理委員会が選挙運動のために使用するポスターに検印するにあたつて、そのポスターが公職選挙法第百四十三条の規定に違反しないかどうかを審査するを要するものと解すべきことは、同法第百四十七条において、都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、選挙運動のため使用する文書図画で同法第百四十三条の規定に違反して掲示したものがあると認めるときは、これを撤去させることができると規定していることから考えても明らかである。掲示の後撤去させることができるものであるならば、掲示に先立ち、これに検印を与える際に検印を拒否して、これが掲示をさせないようにすることのできるのは当然であつて、かく解することは選挙が公明かつ適正に行われることを確保しようとしている公職選挙法の精神に合するものというべきである。しかして、本件ポスターは、その署名者は「自民党今市支部」となつていて、あたかも政治活動用のポスターのようであるけれども、その実公職選挙法第百四十六条において禁止せられている同法第百四十二条の禁止を免れる行為として公職の候補者の氏名を表示した文書であることは一見して明らかであるので、今市市選挙管理委員会は本件ポスターの検印を求められた場合には、検印を拒否すべきものであり、あえてこれに検印した同委員会の行為は選挙の規定に違反するものであり、従つてこれを掲示した自由民主党今市支部の行為もまた選挙の規定に違反するものというべきである。このことは、仮に同支部が政治活動用のポスターとして検印を求め、同管理委員会が政治活動用のポスターであると誤認して検印したものとしても、その政治活動用のポスターでなく、また仮に政治活動用のポスターであるとしても特定の候補者の氏名を記載した違法のものであることは、実質につき審査するまでもなく外形を審査しただけでわかるのであるから、かわりないものというべきである。
次に、原告らは、今市市選挙管理委員会は本件選挙に際して、他にも偏頗な取扱があつた、と主張する。そして、同委員会委員長明慶亘が当時今市市助役であつたことは、当事者間に争のないところであり、証人宝住与蔵、薄井春夫、相馬助治、川上稔の各証言を綜合すれば、今市市選挙管理委員会委員長明慶亘は今市市内にある今市病院事務長宝住与蔵に対し昭和三十一年四月十八日同病院に掲示されていた候補者朝倉武夫の無検印のポスター一枚の撤去方を求めたこと、並びに右明慶委員長は右宝住与蔵より今市市内にある川上病院に候補者八木沢善吉の無検印ポスターが掲示してあることを聞知しながら、これが撤去の命令は出さなかつたことを、認めることができる。しかしながら証人大島光夫の証言によれば、今市市選挙管理委員会においては、違法なポスターの掲示されていることを警察署から連絡があつた場合にのみ撤去命令を出し、朝倉候補のポスターを掲示した今市病院と、八木沢候補のポスターを掲示したたぬい歯科医院に対して撤去方を指示したことが認められる。公職選挙法第七条によれば、選挙の取締に関する規定を執行すべき責務を有するものは、検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官であつて、選挙管理委員会は、違反文書図画について積極的にこれが取締をなす職責を有しないものというべきであるから、警察署から連絡のあつた違反ポスターについてのみ撤去命令を出したと認められる今市市選挙管理委員会の右処置をもつて選挙の規定に違反したものということはできない。もとより選挙管理委員会が、その職務を執行するにあたつて偏頗な処置に出るならば、選挙に関する事務を公正に管理すべき責務に反することにおいて、選挙の規定に違反したものということのできる場合もあるであろうけれども、本件一切の証拠によつても、今市市選挙管理委員会が本件選挙にあたり特に八木沢候補のみの便宜をはかり、いちぢるしく不公正であつて偏頗な処理に出たと認められる証拠はない。前段認定の今市市選挙管理委員会の処置はこれだけで偏頗な処置と認めることはできないし、これをもつて選挙の規定に違反するものということはできない。
三、よつて進んで、前段認定の選挙の規定の違反は、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合にあたるか否かについて判断する。
選挙の結果に異動を及ぼす虞とは、候補者の当落につき現実に生じたところと異つた結果を生ずる可能性を増し、本件の場合でいえば、本件ポスターの掲示がなかつたならば、朝倉武夫が八木沢善吉よりも多数の有効得票を得たであろう可能性を指すものと解すべきである。
そこで、本件における諸事情を検討するに、
(一) 本件ポスターが掲示せられたのは、その枚数は最大限と見ても百四十枚、掲示された時間は昭和三十一年四月十九日の午後零時三十分頃から一時間三十分ないしは二時間三十分位、二時間三十分をはかるに超えたと認められるのは一枚だけである。その文言は、「市長に八木沢(又はやぎさわ、ヤギサワ)を、自民党今市支部」とあつたに過ぎない。掲示の場所は今市市の旧今市町に属した区域、少くとも二十ケ所以上で、人家の相接して並んでいるいわゆる市街地で、人通りも相当多い場所が大部分であることは、検証の結果によつて明らかである。
(二) 本件選挙における候補者は二人で、朝倉武夫、八木沢善吉であることは当事者間に争がない。しかして証人蔵持栄の証言によれば、朝倉武夫は昭和十七、八年頃今市小学校に転任して以来昭和三十一年三月まで今市小学校長として旧今市町民にはよく知られておつたこと、一方八木沢善吉は今市市の材木商で、旧今市町時代の町会議員を三期勤め、町議会議長になつたこともあり、県議会議員を勤めたこともあり、自由民主党に属しており、今市市民にはよく知られている人であることが認められる。成立に争のない甲第三、第四号証によれば、右両名の本件選挙に対する立候補ないしはその盛んな選挙運動は新聞紙上にも大きく報道されていたことが認められ、以上の事実から、右両名の立候補の事実並びに八木沢善吉が自由民主党に属することは、本件ポスターの掲示された選挙の前日には、今市市民には既にあまねく知られていたものと認めるのが相当である。
(三) 右両名の得票が
八木沢善吉 一〇、三〇八票
朝倉武夫 九、一〇二票
であつたことは、当事者間に争なく、その差は計数上一、二〇六票あつたことは明らかであり、投票総数は一九、六九六票、無効投票二八六票であつたことも弁論の全趣旨によつて認めることができる。
以上(一)(二)(三)の事実を合わせ考えれば、本件ポスターの掲示がなされたがため、選挙人が投票意思を決定する上において多大の影響を受けた―換言すれば右掲示なかりせば本来朝倉候補に投票すべかりしものが右掲示ありたるため八木沢候補に投票した―とは到底認めることができず、仮にかかる者が絶無でなかつたとしても僅少であつて、従つてかかるポスターの掲示がなかつたならば右二候補者の当落について、現実に生じたところと異つた結果を生じたであろうとの可能性、すなわち朝倉候補が八木沢候補よりも多数の投票を得る可能性があつたものとはいい得ないものと判断するのが相当である。もつとも証人薄井春夫相馬助治の証言にもあるとおり、本件ポスターの掲示問題のため朝倉候補の選挙運動に多少の混乱を生じたことは察知することができるけれども、この事実を考慮にいれてもなお叙上の判定を正当とすべく、その他原告らの提出援用にかかるすべての証拠によるも到底本件における違反ポスターに対する検印並びにこれが掲示の所為が本件選挙の結果に異動を及ぼす虞があるものと認めることができない。
四、以上説明のとおりであつて、本件ポスターに対する検印並にこれが掲示の所為は、選挙の規定に違反するものであるけれども、これがため選挙の結果に異動を及ぼす虞があるものとは到底認めることができず、従つて原告ら主張の事由のみでは本件選挙を無効であると断ずることができず、右選挙の効力に関しなされた異議申立を却下した今市市選挙管理委員会の決定並びに右決定に対してなされた原告らの訴願を棄却した被告の裁決はいずれも相当であつて、原告らの本訴請求は理由がないのでこれを失当として棄却すべく、よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条第九十三条第九十四条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 大江保直 猪俣幸一 古原勇雄)