東京高等裁判所 昭和31年(ネ)1748号 判決 1958年7月21日
静岡県磐田郡田原村松袋井一二八番地
控訴人
宗教法人皇道治教養老院信徒産業購買販売協同利用組合本部
右代表者主管者
村松勝太郎
同県同市二之宮七三七番地
補助参加人
勅許家元正四位菊坡安倍司家公許祭祀法人皇治教神祗陰陽道本庁宗教法人磐田職業技術専門補導学校
右代表者主管者
大場正
同県同市中泉六〇三番地
補助参加人
儒教陰陽道総師府晁衡宗家勅許家元正四位国教総裁菊坡晁司家公許祭祀法人皇治教神祗陰陽道大本庁宗教法人やまき
右代表者主管者
中津川四郎
同県同市中泉三三四番地の一
補助参加人
勅許家元正四位菊坡晁司家宗教法人皇道治教信徒共同一茶寮信徒共同購買販売協同組合
右代表者主管者
木舟直太郎
同県同市中泉五九二番地の二
補助参加人
勅許家元正四位国教総裁菊坡晁司家祭祀法人皇治教神祗陰陽道天社教団大本庁宗教法人皇治教信徒相互共同経営都すし
右代表者主管者
清水増吉
同県同市見付三四九四番地
補助参加人
儒教陰陽道孔子教団総師府公許祭祀法人皇治教神祗陰陽道天社教団大本庁正四位神祗祷祀官陰陽医学博士晁司家木舟晴善勅許正四位菊坡晁司家事業寮公許宗教法人儒学冶教マルエイ洋裁加工事業寮
右代表者主管者
渡部奏一郎
同県同市中泉一三六三番地の一八
補助参加人
儒教陰陽道総師府晁衝宗家勅許家元正四位国教総裁菊坡安倍司家公許祭祀法人皇治教神祗陰陽道孔孟教団大司庁正四位神祗祷官阿祀医学博士晃司家木舟晴善宗教法人福助屋洋品店
右代表者主管者
名倉清一
同県同市中泉三九三番地
補助参加人
儒学治教孔子教団総師府公許祭祀法人皇治教神祗陰陽道晃司家大教庁宗教法人儒学治教信徒共同経営乃んき
右代表者主管者
稲葉真澄
同県同市見付二三八五番地の四
被控訴人
磐田税務署
右署長
土屋久江
右指定代理人法務事務官
本橋孝雄
同
大蔵事務官 服部操
同
同 松下貞男
右当事者間の昭和三十一年(ネ)第一、七四八号公文書真否確認請求控訴事件について、当裁判所は左のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用中参加に因つて生じた部分は補助参加人等の負担とし、その余の部分は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し被控訴人の昭和三十一年四月六日附控訴法人に解散することになつています。従つて解散登記の有無にかかわりなく個人事業として所得税を課税することになりますとある別紙目録公文書は真正に成立した文書にあらざることを確認すべし。訴訟費用は被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
控訴人主張の請求原因は原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
なお控訴人及び補助参加人等は、同人等に対して原判決の言渡がないから、原判決は無効のもので取消さるべきものであると述べた。
理由
記録をしらべてみると、原審は昭和三十一年七月十九日午前十時の判決言渡期日を適法に控訴人及び補助参加人等に告知したうえ、同期日に原判決を言渡したことが明白であるから、これが言渡は控訴人及び補助参加人等に対しその効力を生ずべく、したがつて前記控訴人及び補助参加人の主張は採用できない。
なお本訴の目的たる書面は、その記載によれば、法律関係を証する書面とはいい得ない。
以上を附加するほか、当裁判所のなす判断は原審のそれと同一であるから、ここに原判決の理由を引用する。したがつて控訴人の本訴を不適法として却下した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条、第九三条、第九四条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長判事 柳川昌勝 判事 坂本謁夫 判事 中村匡三)
目録
磐田直所第三八号
昭和三十一年四月六日
磐田税務署長 道正信彦<印>
市内東町
中津川四郎殿
宗教法人解散後の事業所得に対する所得税の申告について
貴殿は従来宗教法人として事業を主管されてきましたが現在の宗教法人法によりますと、貴殿の主管としてきた法人は昭和二十九年七月二〇日解散することになつています。したがつて解散登記の有無にかかわりなく以後個人事業として所得税を課税することになります。
従つて既往の無申告の分及び昭和三十一年分の無申告の分については昭和三十一年四月二十五日までに確定申告書を御提出下さい。
尚既往年分の所得で申告されていないもの及び昭和三十一年分の無申告のものでも指定期限までに確定申告書の提出があれば扶養家族の控除や加算税の徴収等について特別の措置を考えたいと思つています。
おつて申告の仕方等について御相談に応じたいと存じますからきたる四月二十五日午後三時頃印鑑及び関係書類持参の上当署係までおいで下さい。