大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)215号 判決

控訴人等訴訟代理人は、前掲事実摘示の如く準備書面を口頭弁論外で提出してあるが、同準備書面は同訴訟代理人において口頭弁論期日に不出頭のため、遂に陳述がなかつたのみならず、既に当審において最初になすべき口頭弁論期日に出頭して、答弁をしている以上、右の場合民事訴訟法第百三十八条を適用すべき限りでないから、結局控訴人等の占拠にかかる前記建物部分の敷地の占有権限については、何等の主張立証がないことに帰する。

(斎藤 坂本 小沢)

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