大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)2717号 判決

被控訴人が外国為替及び外国貿易管理法に定める非居住者に該当することは当事者間に争がなく、同人に対する金員の支払は、外貨によると、日本円によるとを問わず、同法第二十七条第一項のいずれかの号に該当し、同法に基く外国為替管理令第十条による主務大臣の許可を得ない限り、その支払ができないことは右各法令の規定に照らし明らかである。(右法令に定める除外事由のあることは認められない。)しかしながら、右法律の規定は、居住者と非居住者間の係争権利関係につき、当事者の一方が裁判所に出訴して、他方に対し金員の支払を命ずる判決を求めることを禁止して、これを主契大臣の許可にかからしめる趣旨ではなく金銭の支払を命ずる判決に基き支払をなすべき者につき、その支払をなすべき段階において、その支払につき許可を得しめれば足りる趣旨であるものと解すべきこと右法律第二十七条の規定及び同法の立法趣旨等から窺いうるところであるから、被控訴人が控訴人に対し本訴請求をなすにつき右法令に定める許可を要するものとは解せられない。

(川喜多 小沢 位野木)

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