大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)282号 判決

自作農創設特別措置法施行令第七条第二号にいわゆる『昭和二十年八月十五日以前の召集』とは、原則として営農者が臨時召集を受けた場合を指すものであつて、営農者の家族が現役入営したような場合は単にそれだけでは右条項に該当するとはいいえない。

(岡咲 龜山 脇屋)

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