大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和31年(ラ)228号・昭31年(ラ)229号 決定

本件競売期日において最高価競買人岩見孝信と抗告人山田紙業株式会社との談合があつたため本件競売は違法であり、法律に定める適式の競売が行われなかつたというような事実は、その疎明がないだけでなく、そもそも抗告人自ら不正の行為を以て競売の効力を害しながら、自らこれを抗告の理由として競売の効力を争うというような主張は、甚しく信義に反し、到底許されないものというべきである。よつてこの点に関する抗告理由は採用に値しない。

(斎藤 坂本 小沢)

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