大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ラ)394号 決定

強制競売手続における競売期日は民事訴訟法第六百五十七条、第六百五十八条、第六百六十一条の規定に基ずいて、これを公告するを以つて足り(この公告には利害関係人に競売期日に出頭すべきことを命ずる旨を記載することになつている)、必ずしもその期日を利害関係人に通知することを要するものではない。それは民事訴訟法には競売法第二十七条第二項のような規定がないのでかく解さざるをえないのである。記録を査閲するに、抗告人に対しその主張の競売期日の通知がなされなかつたことは所論のとおりである。しかして、競売法による競売手続の場合に照して考えると、強制競売手続においてもその期日を利害関係人に各別に通知してこれらをして防禦方法を尽す機会を確保するのを相当とするけれども、その通知を缺いたからといつて手続の違法があるとなすことはできない。

(岡咲 龜山 脇屋)

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