大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ラ)707号 決定

本件競売手続につき抗告人主張のような停止決定のあつたことは、その提出にかかる台東簡易裁判所昭和三十一年(サ)第五二七号不動産競売手続停止決定正本によつて明らかである。尤も右停止決定は本件競落許可決定の言渡後になされたものであるけれども、右競落許可決定の未だ確定しない限り、抗告審においては、右新たなる事実及び証拠方法をも審査し抗告の当否を決すべきものであつて、既にかかる停止決定の提出ある以上、右は抵当権実行に因る競売手続にも準用ありと解すべき民事訴訟法第五百五十条第二号、第六百七十二条第一号、第六百八十一条第二項により、競落許可決定に対する抗告適法の理由となることは明らかである。

よつて本件競落許可決定を取り消すべきものとし、主文のとおり決定する。

(斎藤 坂本 小沢)

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