大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ラ)741号 決定

本件記録編綴の会社登記簿謄本(三丁)及び住民票抄本(五丁)によれば、本件抵当不動産の第三取得者である抗告会社の本店所在地及び同会社代表者高瀬トキの住所が、何れも公簿上抗告人主張のとおりであることは明らかであるが、抵当権者が民法第三百八十一条の規定により抵当不動産の第三取得者に対してなす抵当権実行の通知は、現実にその相手方に到達すれば足り、必ずしも相手方の本店又は代表者の住所にあててなすことを必要としない。本件不動産競売事件記録編綴の抵当権実行通知書写(八丁)、郵便物配達証明書写(九丁)、郵便送達報告書(三十三丁)、執行吏の賃貸借調査報告書(四十一丁)によれば、右会社は、千葉県夷隅郡大多喜町葛藤字上川七番に営業所を有し、右会社宛の書面は同所においても現実に右会社代表者に到達するのであつて、本件競売申立債権者加曾利毅の代理人井上達兮が抗告会社代表者にあてて発した本件抵当権実行の通知書も、昭和三十年十二月二十三日同所において現実に右代表者に到達したことが認められるから、本件競売手続には所論のような違法はない。

(斎藤 坂本 小沢)

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