大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ラ)900号 決定

本件抗告の理由の要旨は、「本件競売事件における債権額に相違があるから右競売は許すべからざるものである」というにあるのであるが、民事訴訟法第六百七十二条第一号にいわゆる「強制執行を許すべからざることまたは執行を続行すべからざること」の中には、債務名義の内容たる実体上の権利についての瑕疵は包含されないものと解すべことは、当裁判所が昭和三十一年(ラ)第三七七号事件の決定(昭和三十一年八月三日決定)において詳説するとおりであるから、本件抗告理由はそれ自体失当であるといわざるをえない。

(岡咲 龜山 脇屋)

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