東京高等裁判所 昭和31年(ラ)948号 決定
抗告人の主張によれば、原裁判所のなした競落許可に対し抗告をなしているが、本件記録によれば、原裁判所のなした決定は競落不許可の決定である。よつて、抗告人の競落許可決定に対し即時抗告をなしたものであれば、それだけで不適法であり、競落不許可決定に対し即時抗告をなしたものであれば、抗告人は本件事件の債務者であつて、競落不許可決定に対しては即時抗告をなす利益を有しないものである。
(柳川 村松 中村匡)
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抗告人の主張によれば、原裁判所のなした競落許可に対し抗告をなしているが、本件記録によれば、原裁判所のなした決定は競落不許可の決定である。よつて、抗告人の競落許可決定に対し即時抗告をなしたものであれば、それだけで不適法であり、競落不許可決定に対し即時抗告をなしたものであれば、抗告人は本件事件の債務者であつて、競落不許可決定に対しては即時抗告をなす利益を有しないものである。
(柳川 村松 中村匡)