東京高等裁判所 昭和32年(う)1296号 判決
被告人 加藤建
〔抄 録〕
論旨第一点について。
本件につき原判決の言渡があつた昭和三十二年五月六日より前被告人は別件器物毀棄罪により昭和三十一年十一月二十四日東京地方裁判所で懲役六月に処せられ、東京高等裁判所に控訴したがこれを取下げ右判決は昭和三十二年三月二十七日確定し、本件の原判決言渡当時は現に服役中であつたことは、被告人の原審公廷の供述により明らかである。然らば被告人に対しては刑の執行を猶予することができないのに拘らず被告人に対し刑の執行猶予の言渡をした原判決は法令の適用を誤つたもので、その誤が判決に影響を及ぼすこと明らかであるから論旨は理由がない。
(大塚 渡辺辰 江碕)