大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(う)1297号 判決

被告人 重城順衛

〔抄 録〕

弁護人の論旨第三点について。

所論は「原判決の主文において、訴訟費用の負担についてなんら判示していないのは違法である」というのであるが、刑事訴訟法第百八十一条第一項但書によれば、刑の言渡をしたときでも、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは被告人に訴訟費用の負担を命じなくてもよいことが明らかであつて、この場合には主文において、とくに被告人に訴訟費用を負担させない旨を判示する必要はないものと解するのを相当とするところ、原判決はその法令適用の部において刑事訴訟法第百八十一条第一項但書を適用しているから、主文において、とくにその旨を判示するまでもなく、訴訟費用の負担を免除したことが明白であり、従つて原判決には毫も違法なところはなく、論旨は理由がない。

(花輪 山本 下関)

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