東京高等裁判所 昭和32年(う)1687号 判決
被告人 安保勝哉、秋山真市
〔抄 録〕
器物毀棄の罪が告訴を待つて論ずべき罪であることは所論のとおりであるけれども、告訴はいわゆる訴訟条件であつて罪となるべき事実に属しないものであるから、判決文において告訴の事実とこれに対する証拠の標目を明示する要はないものである。それ故原判決においてこれを判文において明示しなかつたことはもとより当然のことであつて所論のように違法をもつて目すべきかぎりでない。論旨は理由がない。
(大塚 渡辺 江碕)
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被告人 安保勝哉、秋山真市
〔抄 録〕
器物毀棄の罪が告訴を待つて論ずべき罪であることは所論のとおりであるけれども、告訴はいわゆる訴訟条件であつて罪となるべき事実に属しないものであるから、判決文において告訴の事実とこれに対する証拠の標目を明示する要はないものである。それ故原判決においてこれを判文において明示しなかつたことはもとより当然のことであつて所論のように違法をもつて目すべきかぎりでない。論旨は理由がない。
(大塚 渡辺 江碕)