東京高等裁判所 昭和32年(う)1993号 判決
被告人 高松一文 外二名
〔抄 録〕
本件記録によれば原審が公判廷外で為した証人尋問に、被告人等を立会せしめなかつたことは所論のとおりである。しかし刑事訴訟法第一五七条の規定によれば証人尋問に被告人は立会うことができるのであるが、必ず立会はなければならないものではないのである。従つて勾留中の被告人についても、証人尋問の期日は通知すべきものであるが、被告人において特に証人尋問に立会する意思が表示されない限り、証人尋問に立会させなければならないものではない。
而して、本件記録によれば、右各証人尋問期日は夫々被告人等に通知されているが、被告人等が右証人尋問に特に立会し度い意思を表示した事実は認められないから、被告人等の立会なくして為された本件証人尋問は何等違法のものではない。
(山本謹 渡辺好 石井)