東京高等裁判所 昭和32年(う)687号 判決
被告人 滝川繁雄
〔抄 録〕
T弁護人の控訴趣意第二点について。
原判示第二、第四、第五の各所為が有価証券偽造、偽造有価証券行使罪に該当することは当然であつて、「行使」の目的とは抽象的に他人に対し真正のものとしてその効用を充たす目的があれば足り、必ずしも具体的に他人に対しその証券を融通輾転させる目的あることを必要としないのであるから所論は独自の見解というべく採用の限りではない。それゆえ論旨は理由がない。
(中村光 久永 鈴木)
註 本件破棄は職権による理由不備。