大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(う)750号 判決

被告人 及川茂

〔抄 録〕

弁護人A、同Bの控訴趣意第一点について。

所論により本件記録を調査するに、原判決が認めた被告人の犯罪事実は昭和二十九年二月二十八日より昭和三十一年七月十三日までの間に亘つているものであるが、その間において被告人は昭和二十九年十一月二十二日東京簡易裁判所において覚せい剤取締法違反罪により罰金五千円に、昭和三十年三月十一日東京地方裁判所において同法違反により懲役四月及び罰金三万円(懲役刑につき執行猶予三年)に処せられ、前の裁判は昭和二十九年十二月七日後の裁判は昭和三十年三月二十六日確定したことが明らかである(前科調書記録一六一丁参照)から、原判決が、右確定判決の前後に亘つて犯された本件犯行を一括して刑法第四十五条前段の併合罪として処断したことは所論のように法令の適用を誤つた違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。

(谷中 坂間 荒川)

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