東京高等裁判所 昭和32年(う)887号・昭32年(う)889号 判決
被告人 徐達丹 外三名
〔抄 録〕
被告人梁の弁護人Mの控訴趣意第一点について。
原判決は被告人梁に対する罪となるべき事実として「被告人梁は法定の除外事由がないのに拘らず横浜市中区黄金町二丁目八番地通称パールこと権英子方附近道路上で麻薬ヘロイン二十包合計約三・三二瓦を所持したものである」と判示するにとどまり、その日時の摘示を全く欠いていることはまことに論旨の指摘するとおりであつてかくの如き記載によつてはなんら犯罪事実を特定することを得ないから原判決は理由不備の違法があるといわざるを得ないから弁護人のその余の論旨について判断するまでもなく、本件控訴は理由があり原判決は破棄を免れない。
(中村光 久永 鈴木)