大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)1255号 判決

本件係争の物件は前示根抵当権設定当時訴外相沢圭介または訴外相沢木材株式会社の所有に属し、配電設備は工場建物に備え付けられ、その他の物は工場内の機械に附属せしめられ、いずれもその常用に供していたものであつて前記のとおり被控訴人が工場機械類を競落するまでその状態が継続していたことが認められる。したがつて本件物件は前記工場ならびにその中にある機械類の従物として、ともに前記根抵当権の目的となり原告により競落せられたものといわねばならない。根抵当権設定登記の際提出せられた工場抵当法第三条による目録中に本件物件が記載せられず、また前記競落許可決定に本件物件が記載せられていないとしても、主物たる工場や機械類が工場抵当法の規定により抵当権の目的として登記せられていたことは前記甲第一、二、三号証、成立に争ない同第五号証により明白であるから被控訴人はその従物の本件物件の競落による所有権取得を控訴人に対抗しうることはいうまでもない。

(藤江 谷口 浅沼)

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