大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)1297号 判決

控訴人が本訴において請求するところは、その主張に従えば、右調停条項第四項の法律関係の不存在の確認を求め、その第一項第二項と異る法律関係の確認を求めるものであつて、いずれも右調停の無効を前提とするものといわねばならない。しかして、調停は、調書に記載されたときは、確定判決と同一効力を有し、調停が無効とされない限り調停条項は既判力を有するので、控訴人は右調停が無効とされない限り、右調停条項と異る法律関係を主張することのできないものである。しかのみならず、控訴人が右調停条項を無効とするものとして主張するところの事由は原審における控訴人の尋問の結果を除いては、これを認めるに足る証拠なく、右供述は、原審における証人池谷茂同坂田啓造同田力泰寿郎同宮本芳司の各証言と対照すると措信し難いので、控訴人の主張を認めるに由ない。

(岡咲 田中 脇屋)

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