東京高等裁判所 昭和32年(ラ)463号 決定
競売法による競売手続において競売物件の所有権移転の時期については競落許可決定確定の時でなく競落代金の全額が支払われたときと解するのが相当である(大審院大正四年十二月十五日、同大正十一年十二月二十八日、同昭和七年二月二十九日、同昭和十五年七月十日各判決参照)。所論の見解は当裁判所これを採用しない。
(藤江 谷口 浅沼)
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競売法による競売手続において競売物件の所有権移転の時期については競落許可決定確定の時でなく競落代金の全額が支払われたときと解するのが相当である(大審院大正四年十二月十五日、同大正十一年十二月二十八日、同昭和七年二月二十九日、同昭和十五年七月十日各判決参照)。所論の見解は当裁判所これを採用しない。
(藤江 谷口 浅沼)