大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和32年(ラ)527号 決定

然しながら記録によれば本件電話加入権譲渡命令は抗告人主張の横浜地方裁判所昭和三十二年(ワ)第二六二号売掛代金請求訴訟事件の仮執行の宣言のある判決に基く強制執行の為発せられたことが認められ、畢竟右譲渡命令は右債務名義に基く強制執行の一部に過ぎないものと言うべきところ、抗告人が抗告理由として主張するところは右債務名義たる判決の内容に対するものであつて、右譲渡命令自体に対するものではなく、このような事由は本案訴訟の上級審の裁判で認容せしめることにより右債務名義を失効させない限り、これを以て右債務名義に基く強制執行の一部たる本件譲渡命令を覆えすことができないものと解さなければならない。

(内田 原 高井)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!