東京高等裁判所 昭和33年(う)1528号 判決
被告人 小島恒夫
〔抄 録〕
原判決は、押収にかゝる自動車運転免許証一通の全部を没収しているが、本件変造公文書行使罪を組成するのは本件変造免許証の変造部分であり、右免許証の変造部分以外の部分は依田浜一の所有に係るものであつて、被告人の所有に属さないものであることは本件記録によつて明白である。しからば原判決が右免許証の変造部分以外の部分迄も没収したのは刑法第一九条の解釈を誤り適用したものと認めなければならない。そしてこの誤は元より判決に影響を及ぼすものであるから、原判決はこの点において破棄すべきものとする。
(山本謹 渡辺好 石井)