東京高等裁判所 昭和33年(ナ)5号 判決
原告 住亀一 外三名
被告 衆議院議員選挙東京都第五区選挙長
〔抄 録〕
公職選挙法第二百十九条が選挙に関する訴訟に適用すべき行政事件訴訟特例法の規定を列挙し、そのうちより被告の変更に関する同法第七条の規定を特に除外している立法の趣旨を推考するに、所定の短期間内に訴訟を処理すべき旨を規定し、選挙関係訴訟の迅速なる終局を強く要請している公職選挙法の建前上、被告の変更を許すことによつて訴訟進行の遅滞を生ずることを避けようとする法意であると解すべく、従つて行政事件訴訟特例法第七条は公職選挙法に基く選挙に関する訴訟にこれを類推適用する余地がないものといわざるを得ない。
(二宮 奥野 大沢)