東京高等裁判所 昭和33年(ネ)1057号 判決
口頭弁論のため規定した方式の遵守は調書によつてのみこれを証することができるものであることは民事訴訟法第百四十七条の規定するところであつて、当事者の出頭、不出頭がその方式に属するこというまでもないから、右調書に当事者である右徳升ぎんが口頭弁論期日に出頭した記載がある以上は、これにより同人が出頭して右和解をなしたものと認めるのほかないのであつて、いやしくも本件のように調書に方式が遵守された記載がある場合においてはたとえその方式が遵守されなかつたことについて当事者間に争がない場合でも、なお、裁判所は右法案を適用してその調書の記載に反する当事者の主張を排斥すべきものと解するのが相当である。
(川喜多 多田 位野木)