東京高等裁判所 昭和33年(ネ)1978号 判決
被控訴人主張の調停の成立したこと、執行文の付与のあつたことは当事者間に争はない。しかして被控訴人主張の調停条項によれば、隔測温度計の送付、取付が割賦金の支払義務に対し先給付又は同時履行の関係にあつたものとは認められないのみならず、仮りに双方の債務につき履行期が到来して同時履行の関係に立つたとしても、控訴人が債務の履行をすることは強制執行開始の要件に過ぎないのであるから、未だその債務の弁済のないことは本件執行文付与については何らの支障となるものではない。
(岡咲 田中 関)