東京高等裁判所 昭和33年(ラ)260号 決定 1958年6月21日
抗告人 福本隆(仮名)
主文
本抗告を却下する。
理由
精神衛生法第二十条第二項第三項に基き、家庭裁判所がなした保護義務者の順位変更の審判に対しては、同法はもとより家事審判法並に家事審判規則上、不服申立を許す規定がない。従つて本件抗告は不適法として却下する外なきものとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 二宮節二郎 裁判官 奥野利一 大沢博)
抗告人 福本隆(仮名)
本抗告を却下する。
精神衛生法第二十条第二項第三項に基き、家庭裁判所がなした保護義務者の順位変更の審判に対しては、同法はもとより家事審判法並に家事審判規則上、不服申立を許す規定がない。従つて本件抗告は不適法として却下する外なきものとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 二宮節二郎 裁判官 奥野利一 大沢博)