東京高等裁判所 昭和33年(ラ)401号 決定
準備手続における最初の期日以外の期日の変更の許否は、もつぱら準備手続をなす裁判官の職権に属し、当該期日の変更申請を却下する裁判に対しては、その申請がいかなる事由に基くかを問わず、不服申立を許さないと解するのが相当である。また、準備手続をなす裁判官の準備手続を終結する裁判または裁判長の口頭弁論期日指定の裁判に対しても、もとより不服申立は許されない。
(奥田 牧野 青山)
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準備手続における最初の期日以外の期日の変更の許否は、もつぱら準備手続をなす裁判官の職権に属し、当該期日の変更申請を却下する裁判に対しては、その申請がいかなる事由に基くかを問わず、不服申立を許さないと解するのが相当である。また、準備手続をなす裁判官の準備手続を終結する裁判または裁判長の口頭弁論期日指定の裁判に対しても、もとより不服申立は許されない。
(奥田 牧野 青山)