東京高等裁判所 昭和33年(ラ)444号 決定
本件記録によれば原裁判所は本件七筆の土地を各別に競売にかけ、抗告人が各筆ごとに価額をつけて競買申出をしたので、「別紙(一)(二)(六)を除くその余の不動産の売得金をもつて各債権者に弁済し、かつ強制執行の費用を償うにたるもの」としてみぎ三筆の不動産について本件不許可決定をしたこと明らかであるところ、このような場合は「債務者ハ其ノ不動産中売却ス可キモノヲ指定スルコトヲ得」(民事訴訟法第六七五条)るけれども、競買人の承諾を得なければならない旨の規定はないから、抗告人の承諾を得ずに原裁判所が競落を許すべき不動産を定めたことはなんら違法ではない。
(藤江 谷口 満田)