大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ラ)481号 決定

仮処分決定に対し異議の申立があればその申請の当初に戻つてその当否が審理判断されるのであるから、右異議訴訟の係属中にいわゆる休止期間の満了を見た場合には民事訴訟法第二百三十八条により申請の取下があつたものと看做されるものと解するのが相当である。従つて本件仮処分申請も前示休止期間の満了により取下げられたものと看做され、本件仮処分決定はその効力を失うに至つたものというべきである。

(梶村 岡崎 堀田)

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