大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和34年(ツ)48号 判決

証人を尋問する場合裁判長(簡易裁判所に在つては裁判官)は必要があると認めるときは何時でも自ら尋問できることは民事訴訟法第二百九十四条第三項の規定する所であつて、それは当該証人の尋問の申立をした当事者が尋問をする前であると後であるとを問わないものと解すべきであるから、原裁判所が裁判官の先ず尋問した第一審証人大越俊の証言を事実認定の資料としたことは違法ではない。

(奥田 岸上 下関)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!