東京高等裁判所 昭和34年(ツ)75号 判決
自白の撤回は従前の陳述が真実に反し錯誤に基く場合において許されるものである以上、必しも最初の自己に不利益な陳述をもつて一応真実と認めなければならない一般法則(経験前)があるわけではない。
(梶村 岡崎 堀田)
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自白の撤回は従前の陳述が真実に反し錯誤に基く場合において許されるものである以上、必しも最初の自己に不利益な陳述をもつて一応真実と認めなければならない一般法則(経験前)があるわけではない。
(梶村 岡崎 堀田)