東京高等裁判所 昭和34年(ネ)1262号 判決
ところで、右賃借権の譲渡行為が、破産法第七二条第五号に該当することは、前段認定の事実によつて明かであるから、控訴人の右否認権の行使は理由がある。しかしながら、賃借権の譲渡行為を否認した場合、その結果、その賃借権は、その譲受人(受益者)において、なおその賃借権を有している限り、当然に譲渡人に復帰するものと解すべく、賃貸人との関係は別として事物の性質上、その復帰が不可能であると解すべき理由はない。
(内田 鈴木禎 入山)
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ところで、右賃借権の譲渡行為が、破産法第七二条第五号に該当することは、前段認定の事実によつて明かであるから、控訴人の右否認権の行使は理由がある。しかしながら、賃借権の譲渡行為を否認した場合、その結果、その賃借権は、その譲受人(受益者)において、なおその賃借権を有している限り、当然に譲渡人に復帰するものと解すべく、賃貸人との関係は別として事物の性質上、その復帰が不可能であると解すべき理由はない。
(内田 鈴木禎 入山)