東京高等裁判所 昭和34年(ネ)1539号 判決
土地賃料の増額請求があつた場合、その増額の相当額については、もとより裁判所は一切の事情を参酌して具体的妥当な地代を認定せねばならないのは勿論であるが、地代家賃統制令の適用を受ける土地の場合は、一応その統制額の最高額をもつて相当賃料と推定するも、必らずしも違法不当といい得ないものといわなければならない。本件土地に関する控訴人主張の特段の事情は、これを確認するに足りる証拠がないばかりでなく、かりにその主張の特別事情があつたとしても、これだけでは右推定をくつがえすに足りないものといわなければならない。
(角村 菊池 吉田)