大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)1802号 判決

控訴人は、被控訴委員会は国の機関としての資格においてではなく独自の資格において本件賃貸借契約を締結したのであるから本訴について当事者として訴えられる資格があるというけれども、右に引用の原判決理由において説明する通り、農業委員会は国又は普通地方公共団体の行政機関であつて独立の法人格を有するものではなく、民事訴訟法第四十六条所定の社団又は財団と解することもできないのであるから、被控訴委員会が本件賃貸借契約を締結した資格がどのようなものであつたにせよ、同委員会が本訴について当事者能力を有するものと解する余地はない。

(奥田 岸上 下関)

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