大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)214号 判決

本件処分が憲法第二二条に違反するとの控訴人の主張について当裁判所の見解は次のとおりである。

憲法第二二条は公共の福祉に反しない限り居住の自由を保障し、外国人の居住については出入国管理令をもつて一定の条件の下に国が永住許可をすることになつている。しかして右管理令第二二条の規定によれば永住許可の条件として「素行が善良であること」を一条件とする。これは公共の福祉を維持するための条件として適当のものというべくこの制限規定をもつて憲法の規定に反するものと認めることはできない。控訴人は刑法上の犯罪を犯した前科を有するものであることから素行が善良であることの条件に副わないものとして本件許可取消の処分がなされたのである。刑法に定める犯罪を犯した前科ある者は素行が善良であると認められないのはもとより当然であり本件取消処分が憲法に違反するとの控訴人の主張は全く理由がない。

(角村 菊池 吉田)

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