大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)2982号 判決

すでに(三)において述べたとおり、被控訴人は訴外松井に対し有限会社滝野川製作所との取引において被控訴人の成家製作所なる商号を使用することを許諾していたと認められるのみならず、前記(二)及び(三)の認定に供した各書証の記載並びに前記証人松井恭昌、同成家久子及び被控訴本人の各供述によれば、松井は昭和三十一年四月以降約一年間にわたり常時右商号を使用し、しかも被控訴人は自己の居住営業する場所に松井のため営業の場所を提供して日常同人の営業の状況を知り当然商号使用のことも知つていたことそれにも拘らず被控訴人は昭和三十二年四月までは松井が右商号使用を継続するままに任せていたことを認めることができるので、これらの事実から判断すれば被控訴人は前記滝野川製作所との取引に限定せず控訴人との取引をも含めひろく松井の前記商号使用を少なくとも暗黙に許諾していたものとみるのが相当である。

(谷本 鈴木良 安岡)

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