大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和34年(ラ)301号 決定

本件競落許可決定の言い渡されたのは昭和三十四年四月二十八日であることは記録上明白であるが、本件抗告状に押捺された当庁民事事件係受付印に徴すると、右抗告状が当裁判所に提出されたのはその前日である同月二十七日であることが認められる。ところで、競落許可決定の言渡前になされた競落許可決定に対する抗告の申立は不適法であつて、たとえそれが不適法として却下されない間に競落許可決定の言渡がなされても右抗告申立は適法とはならないから本件抗告は不適法として却下すべきものである。

(奥田 岸上 下関)

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