大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)405号 決定

本件行政事件において取消を求める懲戒処分が浦和地方裁判所裁判官会議の議を経て右事件の被告たる浦和地方裁判所長前沢忠義名義で為されていることは記録上明かであり三裁判官が右懲戒処分決定後に浦和地方裁判所の裁判官に転補されたことは上述したとおりである。

然しながら裁判官会議の構成員と司法行政機関たる地方裁判所とは別個の存在であるから、右裁判官会議の構成員たる特定の判事個人と行政訴訟の相手方たる裁判所とは同一の地位に立つものではない。又司法行政は裁判官会議の議によるとしても同裁判所長がこれを総括する立前になつているから所長を除く爾余の判事が行政訴訟の相手方たる裁判所の代表者たる地位に立つわけでもないから三裁判官が本件懲戒処分決定後浦和地方裁判所に転補されたことにより同裁判所の裁判官会議の構成員か、或は構成員に準ずる者になつたとしても被告浦和地方裁判所長前沢忠成と実質上同一当事者若くはこれに準ずる地位に立つことになつたとはいゝ難いから民事訴訟法第三十五条第一号により、三裁判官が除斥せられるべき筋合のものではなく、これを以て三裁判官に対する忌避の理由とは做し難い。

(岡崎 堀田 土井)

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